順番に調べようと思っていましたが、クライアントに報告が必要になったので順番を変更して本日は電子帳簿保存法7条について深堀しようと思います。
電子帳簿保存法第7条
まずは条文の確認から。いわゆる電子取引に係る帳簿保存です。
4. 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の概要
所得税(源泉徴収に係る所得税を除きます。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、一定の要件の下で、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされています(電子帳簿保存法7)。
電子帳簿保存法の概要|国税庁 (nta.go.jp)
ポイントは3つですかね?
① 保存義務者とは?
② 電子取引とは?
③ 一定の要件とは?
では一つずつ検討をしていきます。
① 保存義務者とは?
4条の同義のようで、このような記載です。
”国税関係帳簿書類の保存義務者”
国税関係帳簿書類とは前回の記事の通りで”決算書”などを指します。
よって該当者は、事業を行っている個人事業主及び法人になるかと思われます。
② 電子取引とは?
国税庁のHPにて、注意書きとしてこのような記載があります。
(注) 「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。)の授受を電磁的方式により行う取引をいい(電子帳簿保存法2五)、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等が含まれます。
電子帳簿保存法の概要|国税庁 (nta.go.jp)
相変わらず読みにくい!!!
読みにくいけど内容としては、書類の授受をネット上で行う取引を電子取引というみたいですね。
③ 一定の要件とは?
一定の要件とは下記の通りとなります。
3つ目はファイルを見れる・印刷できる環境であれば容易にクリアできると思いますが、1つ目・2つ目はいかがでしょうか。
• 改ざん防止のための措置をとる必要がある。 • 「日付・金額・取引先」で検索できる必要がある。 • ディスプレイやプリンタ等を備え付ける。
• 改ざん防止のための措置をとる必要がある。
どんな措置が必要になるのでしょうか。
タイムスタンプの付与若しくは事務処理規定を作成すればOKみたいです。
タイムスタンプの付与ってなんでしょうか?私はよくわかりません。難しそうですね。
事務処理規定も難しそうですね。どんな内容を書けばいいかわかりません。
心配ご無用!!サンプルを国税庁で用意していてくれているようです。ご参考にどうぞ。
• 「日付・金額・取引先」で検索できる必要がある。
率直な感想をいうとファイルの名称に金額なんて入れないだろ!!ていうのが本音でした。
これは勘違いでしたね。
エクセルなどで管理する場合は金額を入れてねってことみたいです。
ファイルの名称については規則正しく記載があれば問題ないみたいです。
しかしどこまで丁寧に名称を付ければいいのか疑問に残ります。
これは恐らくですが、税務調査で提示を求められた際にスムーズに資料提示をできれば問題ないのではないかと思われます。
「ちゃんと名称つけれてないから青色申告取り消し!!」とかになると国全体で大混乱が起こるかと思われますのである程度柔軟性はあることを祈ります。
文末をチェック!!
前回の条文の文末は「~できる。」となっていましたが、今回は「~しなければならない。」となっています。
なんと事業を行っている個人事業者及び法人は、強制的にこのルールに則って帳簿保存を行う必要があります。※ 注意として、強制適用は電子取引のみです。
難しいことは考えずに…。
基本的なことはひとつだけ。
今まで紙で出力していたものからしっかりとしたルールに則って電子で保存してね。
紙は出力はOKだけど副本であって正本ではなくなります。
特別なツールを購入しなくても対応はできそうですね。
国側は国民のITリテラシーの高さに期待をしているのでしょうか。私自身そんなに自信ないですよ。
そもそも国民にIT教育を普及したいのであれば、税理士試験の手書きいい加減にやめてほしい。。。
最後は愚痴になってしまいましたが今回はここまで。
難しいことはなさそうでホッとしています。
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