あまりおススメできない相続対策

個人的にあまりおススメできない相続対策をご紹介させていただきます。

ズバリこれ!

私がおススメできない相続対策?はズバリ…

相続時精算課税制度による現金の生前贈与です。

では相続時精算課税制度についてざっくりと。

計算方法・計算式

(1) 贈与税額の計算

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20パーセントの税率を乗じて算出します。

No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁 (nta.go.jp)

つまるところ、最大で2,500万円まで贈与税を非課税にしてあげますよ~という制度です。

一般贈与の非課税が110万円なのを考慮すると、多額の贈与をお考えの場合はこの方式を採用したほうがいいように思えます。

2,500万円非課税💛

なんと相続時精算課税制度は多額の贈与をした場合、贈与時の税金が非課税になるという魔法のシステムなのです。

しかし、そんな課税逃れを課税庁が許すでしょうか?

本来の生前贈与で2,500万円打つしたのであれば、多額の納税が見込めたのにわざわざ見逃す制度を作るでしょうか?

※ ざっと計算したら945万円程度になるみたいです。

答えはNO。

そんな課税逃れ見逃すはずがないのです。

相続時精算課税制度は税金の支払いを先延ばしする制度なので、実質的な非課税制度ではないのです。

相続が始まったときにおこる不具合

相続税は現金一括払いが基本です。ここに不具合が生じます。

例えば相続時精算課税制度により2,500万円の現金の贈与を受けたとします。

先ほどお伝えした通り、贈与時点では非課税となります。

そして時が流れ例えば20年後…相続が始まりました。

2,500万円に対する税金をこの時点で精算します。

このタイムラグが非常に危険となります。

2,500万円受け取っているのだからそこから税金を払えば何も文句はないのでは?

理論上はその通り。

しかし20年の間にお金を使わない人がいるでしょうか?私はいないと思います。

恐らく手元にはほぼ残っていないのではないでしょうか。

しかし!税金は基本的には現金一括納付。

20年前のお金を使い切って税金が払えません!そんな理屈を並べても税務署は待ってくれません。

相続時に税額がいくらになるかもわからない、そもそもいつ相続が始まるかもわからない、こんな状況で誰がお金の管理をできるでしょうか?

課税庁側もいいことが?!

課税庁側は、相続財産をロックできるというメリットを享受することができます。

例えば30年前に現金を2,500万円一括で渡し、申告をしなかった。

幸いにも課税庁にバレず贈与税課税を逃れたとしましょう。

本来であれば相続税の課税対象になる可能性もありますが、30年前の現金贈与だと現実問題追うことができない。なぁなぁになる可能性もあります。

しかし相続時精算課税制度を利用するとどうでしょう。

課税庁側に申告書が残っているのだから、”なぁなぁになる”なんてことはまずありえません。

現金で2,500万円非課税で渡すことにより、将来の相続税の資産計上額が確定することとなります。

まとめ

今回はあまりおススメできない相続対策として現金での相続時精算課税制度の利用を挙げさせていただきました。

知識が乏しいとメリットしか見えない傾向にあるのがインターネットの怖いところだと思います。

メリットだけでなくデメリットも伝えることが士業や専門家の努めかなと思います。

来年からは法改正も予定されております。

改正後は少し使い勝手がよくなりそうだと予想しております。

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