いよいよ退職が近づいてきた。
今までクライアントの届出は何通も出してけど、今度は自分の番。
改めて開業時の提出書類をまとめてみた。(嫁からの要望でもある。)
どこに提出するのか?
まずどこに提出すればいいのかという話だが、業種等によって書類の提出先は増える可能性はあるが個人事業主の場合は基本的には1か所だけ。
最寄りの税務署
法人設立とは違って非常にハードルが低い。
最寄りの税務署が不明な場合は、「税務署 ○○市(自分の住んでいる市区町村)」で検索してみてね!
確実に提出しなければならないもの
まずは提出書類は絶対に出さなければならないものから
- 開業届出 05.pdf (nta.go.jp)
自分はこの日から事業を始めますという宣言書みたいなもの。
提出したほうがいいもの
次に提出は任意だけど、提出したほうがいいと思われるもの
- 青色承認申請書 10.pdf (nta.go.jp)
事業者の確定申告書は大きく2種類存在しており、巷では”白色申告書”、”青色申告書”と呼ばれている。簡単にだが差異を説明すると、以下の通り。
白色申告 | 青色申告 | |
税務上の優遇措置 | 受けられない | 受けられる |
帳簿の作り方 | 簡易的でOK | ちょっと複雑 |
帳簿の作り方が複雑という理由を差し引いても税務上の優遇の方が遥かに上回っていると思います。
税務上の優遇はちょっと話が難しくなるのでまた次の機会にでも。
ただ、提出期限が厳しいものでもありますので、いつまでに提出をしなければならないのかは要確認をしてください。
新規で事業を始める場合は、始めた日から2か月以内となります。
余談ですが、あるクライアントに「なぜ青色申告届出を出さないのですか?」と聞いたところ、「白色申告の方が税務調査が来にくいと聞いたことがある。」とのこと。
正直なんとも言えません。都市伝説レベルの話かなと個人的には思います。
場合によっては提出する書類
自分の置かれている状況によっては提出すべき書類です。
- 給与支払事務所の開設届出 008-1.pdf (nta.go.jp)
- 源泉所得税の納期の特例 201601h268.pdf (nta.go.jp)
- 専従者給与の届出 13_14.pdf (nta.go.jp)
従業員を雇う若しくは家族を従業員として雇う等給与を払うときに出さなければいけない書類です。
提出する書類は状況によって全然違うものとなりますので、ご自身の状況を税理士にお伝えください。
一例として
・従業員を雇う場合
→1、従業員の人数によっては2も提出。
・扶養している家族を雇う場合
→1及び3、従業員の人数によっては2も提出。
などが考えられます。
提出すべきかどうか迷うもの
本当に最後になりますが、私自身提出をするべきかしないべきか悩んでいるものもあります。
それは令和5年の10月から始まるインボイス制度に関する書類です。
では仮に自分もインボイスを発行しようと思った場合に提出する書類は3つ。
- 課税事業者選択届出書 1461_01.pdf (nta.go.jp)
- 適格請求書発行事業者登録申請書 0022003-083.pdf (nta.go.jp)
- 簡易課税制度選択届出書 1461_13.pdf (nta.go.jp)
このあたりの書類は、”開業を考えている税理士ですら提出を悩むもの”と位置付けてください。
青色申告のようにデメリットがないのであれば、ノータイムで提出をします。
本当にメリットデメリットの天秤が非常に難しい…。
失礼な話、税務の素人にこの天秤をかけさせるのはあまりに酷な話だと思います。
ここは是非税理士に相談をしてみてください。
「インボイス登録を悩んでいるんだけど、私はどうしたらいいでしょうか」といった質問でよろしいかと思います。
まとめ
今回でてきた書類をまとめます。重要なものには★をつけておきます。
★開業届出
★青色承認申請書
・給与支払い事務所の開設届出
・源泉所得税の納期の特例
・専従者給与の届出
・課税事業者選択届出書
・適格請求書発行事業者登録申請書
・簡易課税制度選択届出書
最低限2つ、フルセットだと8つということになりそうです。
さてインボイス制度どうしましょうか。
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