「電子帳簿の特例: 過少申告加算税を5%軽減する方法」

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税務における正確な記録は、ビジネスや個人の財務計画において不可欠です。しかし、優れた電子帳簿を持つだけでなく、過少申告加算税を削減する特例を知っていますか?今回の記事では、一定の国税関係帳簿に関する訂正・削除の履歴が残り、要件を満たす「優良な電子帳簿」の持ち主が享受できる特別な税務制度に焦点を当てます。過少申告加算税を5%軽減するための手続きと利点について詳しく解説します。税務効率化の新たな一歩を踏み出すために、ぜひお読みいただき、制度のメリットを最大限に活用してください。

1、電子帳簿と過少申告加算税特例の概要

いきなり引用となりますが、確認をしていきましょう。

一定の国税関係帳簿について、訂正・削除の履歴が残る等の「優良な電子帳簿」の要件を満たして備付け及び保存を行っている場合には、あらかじめ「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を提出することによって過少申告加算税が5%軽減される制度があります(「優良な電子帳簿」の要件については、以下の(参考1)をご確認ください。)。

電子帳簿保存法の概要|国税庁 (nta.go.jp)

要約すると「国税関係帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、固定資産台帳など)が優良な電子帳簿に該当する場合、過少申告加算税=ペナルティを軽減しますよ。※要事前提出」という制度があるようです。

ここでいくつか疑問点がでてくるかと思います。

① 優良な電子帳簿とは?

② 事前届け出とは?

このあたりを深堀していきます。

2、過少申告加算税とは何か?

そもそもどんなペナルティが軽減されるのでしょうか。

過少申告加算税とは?国税通則法において次のように規定されています。

期限内申告書を提出した後、修正申告書の提出又は更正があったときには、修正申告又は更正により納付することとなった税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)に相当する過少申告加算税が課せられる(法65)。

過少申告加算税 | 国税通則法 (zeiken.co.jp)

要約すると、「確定申告の数字が間違っていて、最初に申告した時と比較して税金が多くなった場合にはペナルティを払ってね。ちなみに調査の通知があった後の修正分は、ペナルティを重くしますよ。」

このようなペナルティがないと、今の申告納税制度が維持できないみたいです。

このペナルティを優良な電子帳簿に該当する場合には、最大半分免除をしてくれるそうです。

では次に「優良な電子帳簿」とは?について深堀します。

3、優良な電子帳簿の要件

では具体的に「優良な電子帳簿」の要件を確認していきます。

国税関係帳簿のうち、特例国税関係帳簿(※)がイ~ハ全ての要件を満たしている電子帳簿として作成・保存している〔規則5①、⑤〕
イ 訂正削除履歴の保存等
ロ 帳簿間の相互関連性
ハ 検索機能の確保

(条件1)取引年月日、取引金額、取引先により検索ができる
(条件2)日付又は金額の範囲指定により検索ができる
(条件3)2以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索ができる

優良な電子帳簿の要件|国税庁 (nta.go.jp)

これ、国民に理解させるつもりあるのかな。さっぱり要件がわかりません。

業務に落とし込むと、帳簿間の相互関連性がネックと思われます。どの程度まで精度を求められるのか大いに疑問ではあります。

全ての業務フローをシステム一元化できている場合は、ベンダーの指示に従えば、要件はクリアできそうですね。

自分たちで作成した簡易的なエクセルでは”訂正削除履歴の保存等”がシステムとして組み込めないから要件を満たさないと考えますがいかがでしょうか?よっぽど専門性が高いものを作成したのであれば別とおもいますが。

4、特例を受けるための手続き

ではこの特例を受けるための具体的な手続きを確認していきます。

届出を1枚提出するのみです。簡単ですね。

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しかしこちら期限が明確?に定められています。

適用を受けようとする国税に係る法定申告期限までに提出してください。

A1-45、C1-70、H4-1国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出|国税庁 (nta.go.jp)

個人事業主が令和5年中の帳簿について提出を行いたい場合⇒令和6年3月15日までとなります。

私の場合もそのようになりそうですが、ここで一つ落とし穴が…。

ベンダー側の問題なのでしょうが、本日から優良な電子帳簿に該当する書類を作成した場合、前日までの書類は優良な電子帳簿に該当しないので、実際に受けられるのは令和6年から…。

5、過少申告加算税軽減の具体的なメリット

例)売上の計上漏れが発覚。修正申告により30万円の追徴税額が発生。

・優良な電子帳簿に該当しない場合
300,000×10%=30,000円
①追徴税額    300,000円
②過少申告加算税  30,000円
③計       330,000円
・優良な電子帳簿に該当する場合
300,000×5%=15,000円
①追徴税額    300,000円
②過少申告加算税  15,000円
③計       315,000円

このように過少申告加算税が減額されるため、納税者は税務負担を軽減することができます。

私はクラウド会計を利用しているため、優良な電子帳簿に該当させることが容易と考えています。そうすると紙一枚でこれならお得と考えてしまうのは私だけでしょうか?

6、今後のステップ

まだまだ浸透はしていない制度だと思います。

まずは自分からやってみようかな。

とりあえず令和6年からなので、本年の確定申告が終わったら早速提出してみようと思います。

あんまり難しくなかったらお客様にも提案していこうかなと思います。

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