個人事業主としてのスタートを切る際、提出書類は欠かせません。
この記事では、開業に必要な提出書類の一覧を詳しく解説します。成功への第一歩を踏み出すために、必見です!
なお、今回は税務署へ提出する書類一覧となります。
都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。
No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|国税庁 (nta.go.jp)
・提出必須!個人事業主の開業に不可欠な書類一覧
・個人事業の開廃業等届出書
提出期限:開業の日から1ヶ月以内
開業時に提出する場合は、事業の所在地や業種、事業者の氏名や住所などの情報を記入します。
事業を開始したことを国に伝えるための書類です。
・税制優遇を受けるために必須!個人事業主が提出する書類とは?
・所得税の青色申告承認書
提出期限:開業の日から2か月以内
青色申告の要件を満たしていることが条件に、一定の税制優遇措置を受けることができます。
青色申告の恩恵を受けることで、事業の効率化や税金の節約につながることが期待されます。
・人を雇ったら!税務署へ提出する書類一覧
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
提出期限:支払いをすることとなった日から1か月以内
雇用主が、人を雇用し給料の支払いが発生する場合に提出する書類です。
・青色事業専従者給与に関する届出手続
提出期限:開業してから概ね2ヶ月以内
青色申告を行っている個人事業主が、家族に支払う給与に関する届出手続きです。
通常、家族に支払った給料については経費になりません。
しかし、この書類を提出し一定の条件を満たしている場合に限り、家族に支払った給与を経費として認められます。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
提出期限:随時
通常、源泉所得税は給与支払時点で源泉徴収され、その納期は支払日の翌月10日となります。
特例を受けることで納期が繰り延べられる場合があり、この申請を通じて、納税の事務負担が軽減されます。
年間12回の納税手続きが、半年毎のまとめ払いになり、納税手続きが年2回に減少します。
・開業したてでも場合によっては?複雑怪奇なインボイス
インボイスについては非常に複雑な税制となっており、開業時でも提出が必要な場合もあります。
ケースバイケースとなるので、気になる方は税理士に相談してください。
・消費税課税事業者選択届出
提出期限:開業初年度の場合は12月31日
消費税を納める必要のない事業者(免税事業者)が、自ら消費税を納める事業者(課税事業者)を選択する手続きです。
初年度の売上が少なくて経費が多い事業者や輸出入を行う事業者が選択することが多いです。
・消費税簡易課税制度選択届出
提出期限:開業初年度の場合は12月31日
消費税簡易課税制度選択届出は、小規模事業者が消費税を簡易に計算・申告するための制度です。
この制度を選択すると、事業者は売上高に対する一定の割合を消費税額として申告し、簡略化された申告書を提出することができます。
ただし、この制度では一定の条件があり、利用資格を持つ事業者のみが適用されます。
・適格請求書発行事業者の登録申請手続
提出期限:開業初年度の場合で開業日から登録を受けるためには12月31日
適格請求書をインボイスと置き換えます。
インボイス発行事業者の登録申請手続は、消費税法上、インボイスを発行する事業者が登録を受けるための手続きです。
インボイスは、消費税法において特定の要件を満たした請求書のことであり、消費税法上の請求書として認められます。
この登録を受けることで、事業者は”T”から始まる13桁の番号を割り当てられ、インボイスを発行する権限を得ることができます。
まとめ
開業には多くの準備と手続きが必要となりますが、提出書類もその一種です。
提出書類をしっかりと揃えることで、個人事業主としてのスタートの円滑化につながります。
開業に向けて、書類の準備や手続きを進める際には、このブログ記事を参考にしてください。
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